皆さま いつも株式会社飯塚土地管理のBlogをご覧いただき、ありがとうございます。
今日は、消防法改正による火災警報器設置についてお話を致します。
住宅火災の被害を最小にするため、消防法により施行されました。
なんでも火災による死者の80%は、住宅から発生しており、その50%が発見の遅れが原因となっているそうです。
共同住宅は火災による被害が大きくなることは、必至かと思われます。
そのためにも、火災の早期発見が大切です。これから冬にかけて、火災の多くなる時期は特に注意ですね。
東京23区内の設置期限は、平成22年4月1日
千葉県内は一部を除き設置期限は、平成20年6月1日
となっております。
もちろん賃貸住宅も設置義務がございますので、今一度ご確認をお願い致します。
また、既に設置された皆さまには、『定期点検』をお勧めしております。
年末の大掃除の折にでも電池の消耗やスイッチ等の作動状況のチェックをされてはいかがでしょうか。
火災警報器の設置等ご相談は、随時対応をさせていただいております。
この機会にぜひとも、弊社までお問い合わせ下さい。
株式会社飯塚土地管理 TEL 047-381-1541 水・祭日休業 10:00~18:00まで

